名古屋創業準備ルーム Dream nabi☆

 

これから創業を目指す方

当公社では、名古屋市の支援により市内でこれから創業を目指す方を対象に、
創業準備のための小規模スペースを無料で提供する「名古屋創業準備ルーム Dream nabi☆」事業を実施しております。
★利用期間1月~6月、7月~12月に合わせ、公募の募集は年2回(公募の募集開始は4月と10月予定)行っています。

名古屋創業準備ルームDreamnabi☆27期生の募集内容はこちら

 

創業への疑問・お悩みはありませんか?創業って、何から始めたらいいの?私の事業計画で創業できますか?この資金計画で創業できますか?会社はどうやって設立するの?私たちが解決に向けたお手伝いをします!創業はゴールではなく、夢を実現する為のスタートです。同じ志を持った仲間がいるDream nabi ★で、夢の実現に向けた第一歩を歩み出しましょう!

 

★名古屋創業準備ルームDream nabi☆の特徴★

利用期間中24時間利用可能
入退室はセキュリティカードを使用し、利用期間中24時間いつでも利用ができます。
すぐに創業準備スタート
机・いす・鍵のかかるロッカーが置いてあります。また、インターネット接続料も無料です。
専門家によるサポート
身近にいる中小企業診断士等専門家に無料相談ができます。また、名古屋市新事業支援センターや名古屋市工業研究所とも連携し、技術的な相談も含め各種相談に応じます。
同じ目標の仲間との出会い
同期生として、同じ目標を持った仲間と勉強会等(起業塾・起業カフェ)で学びながら、創業を目指します。
【特定創業支援等事業を受けた創業者】として認定
認定条件を満たした方は名古屋市から認定され、登録免許税軽減などの支援が受けられます。(このページの下に詳細を掲載しています。)

 

利用対象

下記の1から5すべてに該当すること。

  1. 名古屋市内で概ね12か月以内を目途に中小企業者として開業することを目指す者
  2. 事業の計画が公序良俗に反しないこと
  3. 開業を予定する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31 条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業でないこと
  4. 利用に際して館内細則を遵守できること
  5. 申込日現在、市税の滞納のないこと
  6. 過去に、会社等の法人を設立した経験がないこと

利用期間

6か月以内とします。

留意事項

利用者が創業された場合には、開業届出書の写し、商業登記簿謄本など、創業したことが分かる書類の提出を求めます。 創業準備ルーム退去後につきましても、創業した事業の追跡調査にご協力をいただきます。

賃料等

居室について オフィススペースは机・椅子・ロッカーが設備された、約6㎡のスペースです。               ※名古屋創業準備ルーム Dreamnabi☆は、nabi/白金 内にあります。
利用料 無料 (※ただし、登録時に登録料5,000円が必要です。)
設備使用料 電気料金、水道料金、インターネット利用料金は無料 (※電話については、利用者と通信事業者との間で契約をしていただき、個別に料金をお支払いください。)
コピー機・会議室 有料 (※使用ごとに料金をお支払いください。)
駐車場 1台当たり毎月12,000円(税別) (※原則公共交通機関での来所をお願いしておりますが、立体駐車場に空きがある限り、貸出しを行っております。) バイク・自転車…無料の駐輪場あり

利用取消

当施設は創業準備を無料で行える施設であるため、下記のような事由に該当した場合は、利用期間内でも登録を抹消し利用できなくなります。

  • 公序良俗、法令等に違反する行為があるとき
  • 共同経営その他契約形態、名義の如何を問わず、ブース(室)を第三者に使用させること
  • 利用申込書に虚偽記入があることが判明したとき
  • 創業に関する意欲がなく、創業マネージャーやインキュベーションマネージャーの指導に従わないとき
  • 施設の共同利用者である他の利用者とトラブルを起こしたとき
  • 居住空間として使用し、主に生活する場所に使用していたとき
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に指定する暴力団員であることが判明したとき
  • その他、当施設の信用失墜行為につながる行為をしたとき

 

名古屋市創業支援等事業計画に基づく、当公社特定創業支援等事業について

      当公社の特定創業支援等事業で認定条件を満たした方は、【特定創業支援等事業を受けた創業者】として名古屋市から認定されます。 認定後は、下記の国による支援施策が受けられます。
(名古屋市創業支援等事業計画に定める【特定創業支援等事業】を受け、名古屋市による証明が交付されると、国による支援施策が受けられます。)

【当公社の特定創業支援等事業での認定条件】
①名古屋創業準備ルームを利用していること。
②利用期間中に開催する起業塾全10回開催のうち、4分野(経営、財務、販売方法、人材育成)で各1回以上出席し、合計7回以上の出席があること。

【国による支援施策】
1.合名、合資、合同会社及び株式会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。            (資本金の0.7%→0.35%)例:最低税額15万円のところ、7.5万円に減額。
2.名古屋市信用保証協会と愛知県信用保証協会の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の利用対象が、事業開始6ヶ月   前となります。
(創業2ヶ月前→事業開始6ヶ月前)
3.日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用するにあたり、自己資金要件を充足したものとして利用することができます。(但し、別途審査を受ける必要があります。)  

◆支援対象は、創業前に限る等の条件があります。
詳細は、名古屋市のウェブサイトでご確認ください。→名古屋市ウェブサイト該当ページはココをクリック!

【名古屋市創業支援等事業計画や認定についてのお問い合わせ先】
名古屋市 経済局 産業労働課 産業企画係
TEL:052-972-2412 FAX: 052-972-4139 

 

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